【出産後の手続き】出生届、児童手当、健康保険加入、子どもの医療費助成等

出産育児のお得な制度

出生届

●提出期限 出生日を含め14日以内

●届出人 父または母

●提出先 区役所等の自治体窓口(子の出生地、本籍地または届出人の所在地の市区町村役場)

●持ち物 ①出生届出書(出生証明書の欄に医師または助産師の記入・押印があるもの)、②母子健康手帳、③印鑑


※出生届出用紙は、ほとんどの産院に用意してあるので、ご自分での用意は基本的に不要となります。お子さんの名前の記入欄がありますので、お子さんの名前を決めてから提出しましょう!

児童手当

●期限 出生日の翌日から15日以内

●請求者 養育者

※共働きの世帯の場合、収入の多い方の養育者を請求者とすることが定められています。

●提出先 区役所等の自治体窓口(ただし、公務員の場合は勤務先)

●提出物 ①「認定請求書」(※子ども医療費助成制度の「乳幼児・子ども医療証の交付申請書」と一体となっている自治体もあります。)、②本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)、③申請者と配偶者両方の個人番号確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード等)、④請求書名義の普通預金講座の分かるもの(通帳やキャッシュカードの写し) 、⑤請求者の健康保険証の写しまたは加入年金証明書

子どもの健康保険の加入

●期限 出生後速やかに(生後5日以内等の期限がある場合もあります。)

●届出人 扶養者となる者

※共働きの世帯の場合、収入の多い方の扶養に入るのが一般的です。

●提出先 扶養者の勤務先の健康保険組合。ただし、扶養者が共済に加入している場合は勤務先、またな、扶養者が国民健康保険に加入している場合には区役所等の自治体窓口。

●提出物 「健康保険 被扶養者(異動)届」等。加入先の健康保険組合または共済等にご確認ください。

子ども医療費助成(乳幼児医療費助成)

●期限 子どもの健康保険証が届いたら速やかに(生後15日以内等の期限がある場合もあります。)

●提出先 区役所等の自治体窓口

●提出物 ①「乳幼児・子ども医療証交付申請書」(※児童手当の「認定請求書」と一体となっている自治体もあります。)②子どもの健康保険証の写し、③本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

未熟児養育医療給付制度

出生体重2000グラム以下、または生活力が特に薄弱であって一定の症状を示す乳児(1歳未満)に対する医療費助成制度があります。

お子さまが対象となるかどうかは、指定養育医療機関の医師にご確認、ご相談ください。

申請先は、区役所等の自治体窓口となります。

出産育児一時金

出産育児一時金(子ども一人につき原則42万円)が健康保険組合から支給されます。産後申請方式にした場合や、出産費用の実費が42万円未満で差額申請をする場合には、出産後に手続きが必要となります。

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高額療養費制度

一ヶ月あたりの医療費の自己負担額が高額になった場合、自己負担限度額(所得によって限度額が異なります。)を超えた金額の払い戻しを請求できます。 

詳細はこちら↓

医療費控除

世帯でかかった医療費の自己負担額の合計額が1年で1世帯あたり10万円を超えた場合には、確定申告(例年3月15日まで)をすることによって、10万円を超えた税金の一部が返還されます。医療費控除の算定の際の医療費は、妊娠出産を含む全ての医療費が対象となり合算されます。

産休・育休取得の場合の制度

【出産手当金】

●期限 出産日の翌日から2年以内(勤務先に要確認)

●提出先 勤務先

●対象期間 出産の日以前42日(双子等は98日)〜出産の翌日以後56日目までのうち会社を出産休業した期間

●支給額 1日あたり、産休開始前の給与の3分の2相当額

※手続等の詳細は、必ず勤務先にご確認ください。

【育児休業給付金】

●期限 育児休業開始から4ヶ月後の月末(初回申請の場合、その後2ヶ月ごとに申請。勤務先に要確認)

●提出先 勤務先

●対象期間 育児休業開始から、原則子どもが1歳に達する日の前日までに育児休業を取得した期間。例外要件をみたす場合には延長もできます。

●支給額 1日あたり、産休開始前の給与の67%(半年経過後は50%)相当額

※母親のみならず、育児休業を取得する父親も対象となります。

※手続等の詳細は、必ず勤務先にご確認ください。

出産後の手続関連は以上です。

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